〒615-8262 京都府京都市西京区山田四ノ坪町1-6 電話相談 075-393-1550 田尻司法書士事務所へのお問い合わせはこちら

田尻司法書士事務所の業務日誌」

「らいとすたっふブログ」とは一味違う司法書士の毎日をお伝えします。

遺言書に係わる紛争を防止するために③

カテゴリ: 遺言 2012/08/22

遺言書があっても、相続時に問題が生じる具体例の続きです。

②遺言執行者が指定されていない

遺言執行者は、遺言の中で指定しておくことができます。また候補者がいないときは、利害関係人から家庭裁判所に請求して、遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者は法律上、相続人の代理人とみなされます。遺言執行者ががなくても一部の手続を除き、相続人が遺言の内容を実現することが可能ですが、手続を円滑に進めるためには、遺言執行者を指定しておく方がよいでしょう。

民法第1013条は遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできないとしており、判例でも遺言執行者がある場合に相続人がした財産の処分行為を無効としたものがあります。

そもそも遺言書は相続人間の争いを避けるため、被相続人が作成することが多いはずです。遺言書に反した遺産の処分などを相続人にさせないためには遺言執行者を定めておくのが良いでしょう。

ブログ記事に関するお問い合わせ・ご相談

電話相談 075-393-1550 田尻司法書士事務所までお気軽にご相談ください

ブログ内検索

  • 最新記事

  • 京都市の戸籍のコンピュータ化について(平成26年10月現在)
  • 「資本金」は、いくら用意しなければいけませんか?会社設立後につかうことはできますか?
  • 会社の印鑑を作らなければなりませんか?(類似商号調査をしてからに)
  • 設立する会社の本店所在場所に自宅を登記することは可能でしょうか?
  • 「株式会社A」「A株式会社」どちらが正しいのですか?(前株か後株かという問題)
  • アーカイブ

  • 2014年10月 (1)
  • 2013年10月 (1)
  • 2013年8月 (3)
  • 2013年7月 (2)
  • 2013年6月 (2)
  • 2013年5月 (12)
  • 2013年4月 (1)
  • 2013年3月 (1)
  • 2013年2月 (3)
  • 2012年9月 (2)
  • 2012年8月 (4)
  • 2012年7月 (1)
  • 2012年2月 (2)
  • 2011年8月 (2)
  • 2011年2月 (2)
  • 2010年8月 (1)
  • 2009年10月 (1)
  • カテゴリー

  • 会社設立 (5)
  • 日々の業務から (16)
  • 相続 (5)
  • 相続放棄 (4)
  • 相続(遺産分割) (3)
  • 遺言 (10)

  • 田尻司法書士事務所HPはこちら