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田尻司法書士事務所の業務日誌」

「らいとすたっふブログ」とは一味違う司法書士の毎日をお伝えします。

「資本金」は、いくら用意しなければいけませんか?会社設立後につかうことはできますか?

カテゴリ: 会社設立 2013/10/29

会社を設立するときに、株主となる人(発起人)が用意するお金のことを資本金と言います。(金銭出資の場合)

 

この資本金は、1円以上ならいくらでもかまいません。

ただ、資本金は、設立した時点でどれだけの資金を用意できたかということがわかる数字なので、金額は多い方が設立時点での信用は高いと受け止められます。

 

では、株主となる人(発起人)が出した100万円、その100万円は設立後もずっと残しておかなければいけないのでしょうか?

たまに、この資本金100万円を会社設立後も、手持ちの現預金として100万円を置いておかなければいけないと考えておられる方がいらっしゃいますが、会社設立後に商品仕入れなどでつかうことは全く問題ありません。

会社の印鑑を作らなければなりませんか?(類似商号調査をしてからに)

カテゴリ: 会社設立 2013/08/21

会社の印鑑として新しい印鑑を作らなければならないわけではありません。

会社の代表印として法務局に登録する印鑑(いわゆる会社の実印)は、今現在持っている個人の印鑑を使ってもかまわないのです。

しかし、個人の印鑑と会社の印鑑が同じでは、混乱が生じることもありますし、管理の面からもお勧めできません。
実際には、ほとんどの方は、新たに専用の印鑑を作成されます。
会社の名称が決まっているのなら、すぐに作成しても構いませんが、田尻事務所では設立しようとする会社の商号に似た商号の会社がすでに登記されていないか(類似商号)をあらかじめ確認してから作成してもらうようにしています。

会社法施行後、いわゆる類似商号の取扱いについては、同一の住所かつ同一の商号でない限り登記自体はできるようになりましたが、許認可業種の場合には類似商号が禁止される場合があったり、不正競争防止法を根拠に損害賠償請求や商号使用の差し止め請求の訴えを起こされる可能性もあります。

登記できることと、その後に生じる問題を未然に防ぐことは別の問題です。

設立する会社の本店所在場所に自宅を登記することは可能でしょうか?

カテゴリ: 会社設立 2013/08/13

登記すること自体は可能です。

が、以下のような点をよく確認しておいた方がいいでしょう。

一軒家かマンションか、持ち家か賃貸物件か?

一軒家ですと特に問題は生じないでしょう。

分譲マンションだと事業用に使用することは認められない場合があります。マンションの管理規約を確認し、事業用不可との規定があれば、他の場所を本店の所在場所とした方がよいでしょう。

賃貸マンションの場合は賃貸借契約書を確認してください。使用目的の条文に「住居として使用する」と書いてあったら、原則的には会社の本店所在場所としては使えません。賃貸マンションの場合、目的外の使用は契約の解除要件にもなりますので要注意です。

この場合でも、あらかじめ大家さんの承諾をもらっておけば問題ありませんが、承諾が得られない場合には、他の場所を本店の所在場所とすることになります。

「株式会社A」「A株式会社」どちらが正しいのですか?(前株か後株かという問題)

カテゴリ: 会社設立 2013/08/06

これは、どちらが正しいということはありません。

株式会社を設立するに際しては、会社名に「株式会社」と付ける必要があります。

この「株式会社」について、会社名の前にある会社と後にある会社があります。これを区別するために「前株(まえかぶ)」「後株(あとかぶ)」と言った言い方をしたりします。

 

これについては決まった規則はありませんので、お好きな方で登記していただくことができます。

 

したがって、ご自分の好みで前株にするか後株にするかお決めいただいたら結構です。

商号をデザインしてみて、電話で応対するするときをイメージしてみて、より映える方、より伝わりやすく覚えてもらいやすい方を選んでいただければよいと思います。

会社を設立するにあたって(商号を決める際の使用可能な文字)

カテゴリ: 会社設立 2013/07/30

会社をつくろうと考えている方が初っ端に悩みがちな疑問ですが、会社の名前に使える文字については以下のような定めがあります。

「商号の登記に用いることができるものは、日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものに限られる。」

ですので、

・ひらがな
・カタカナ
・漢字
・ローマ字
・アラビア数字

その他の符号としては、&(アンド)、‘(アポストロフィ)、―(ハイフン)などがありますが、符号を商号の先頭や末尾に用いることはできません。(例えば、&京都運輸株式会社という商号はダメです)

 

そのほか、商号の選定に関する制限として、銀行業や保険業を行わない事業者が「××銀行株式会社」という商号は使用できない、公序良俗に反する商号は使えないなどがあります。

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