裁判手続によらない借金の整理方法です。
債権者との交渉で返済方法を定め、和解をする手続です。
3年間での分割返済となることが多いですが、過払い金が発生している場合は回収の交渉を行います。
■メリット
- 依頼後、債権者からの取立は止まります。
- 他人に知られることはありません。
- 分割返済中は金利がかかりません。
- 過払い金が発生している場合、回収も併せて行えます。
■デメリット
- 信用情報機関に事故情報が登録されるため、数年間は借入ができません。
■次のような方々が任意整理に適しています
- a. 自己破産をするほどではないが現在の借入額の返済を続けるのは困難な方
- b. 自己破産をしたくないが現在の借入額の返済を続けるのは困難な方
- c. 自己破産をすると仕事に支障がある方(例:資格を要する仕事で破産が欠格事由となる場合など)
ご相談窓口
お電話はこちら
>トップページへ