京都府京都市の田尻司法書士事務所
過払金返還請求とは

高金利の貸金業者から長期間借入をしていた人・支払が終了した人が、利息制限法の利率(15〜20%)を超える部分の返しすぎたお金を貸金業者に請求し回収することです。

※過払い金の現状※

2000万人もの人が消費者金融を利用したことがあり、潜在的な過払い金は10兆円もあるといわれます。

しかし、この過払い金を貸金業者が自発的に過払い金を返してはくれません。

■メリット

■デメリット

■過払い金返還請求ができる人

a. 高金利の消費者金融やクレジットカードで長期間借り入れをしていた人

1.2.は問題なく過払い金返還請求できます。
3.は一部できない業者があります(下記の利息制限法所定の金利以下の場合は不可)。

4.は過払い金返還請求できません。

(※)利息制限法所定の金利

過払い金は、5〜10年以上借り入れをしていた人に発生することが多いですが、10年を超える借り入れをしている人でも必ず過払い金が発生するとは限りません。

借入期間が長くても、長期間少ない残高で借り入れをしていて、債務整理直前に多額の借り入れをした場合には、直近の借り入れによる負債増加額が利息制限法による引き直し効果を上回るため、過払い金が発生しない場合もあります。

逆に、借入期間が短くても、債務整理開始時の借入残高が減っている場合には過払い金が発生する場合もあります。

■高金利業者から借り入れをして支払いが終了(完済)した人

例えば

a. 高金利の貸金業者から借入をしていたが、身内から援助してもらって全額返済した

b. 銀行の「まとめローン」などで複数の借入を一本化した(その際に高金利の貸金業者の借入は全て返済した)

利息制限法の制限金利を超える借り入れをしていた人が借金の支払いを終了(完済)した場合には、必ず過払い金が発生します。

この場合には、債務整理をすることなく、過払い請求(過払い金返還請求)をすることができるため、人によっては多額の資金(数百万円)を回収することがあります。

(注)次のような場合は回収できません。

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