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京都府京都市の田尻司法書士事務所業務案内 過払い金返還請求

田尻司法書士事務所の業務案内 過払い金返還請求

1.過払い金返還請求とは

過払い金返還請求ができる人

  • 高金利業者から長期間借り入れをしていた人

    過払い金は、利息制限法の制限金利を超える金利(※)での借り入れをしている人が、長期間、超過利息を支払い続けた結果、法律上借り入れ元金の支払いが終了していることになり、それでもなお、超過利息を支払っていたときに過払い金が発生するため、高金利業者から長期間借り入れをしていた人に多く発生しています。

(※)利息制限法所定の金利

元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%

過払い金は、5〜10年以上借り入れをしていた人に発生することが多いですが、10年を超える借り入れをしている人でも必ず過払い金が発生するとは限りません。

借入期間が長くても、長期間少ない残高で借り入れをしていて、債務整理直前に多額の借り入れをした場合には、直近の借り入れによる負債増加額が利息制限法による引き直し効果を上回るため、過払い金が発生しない場合もあります。

逆に,借入期間が短くても、債務整理開始時の借入残高が減っている場合には過払い金が発生する場合もあります。

  • 高金利業者から借り入れをして支払いが終了(完済)した人

    前述のように、過払い金が発生するのは、利息制限法による引き直し効果が負債額を上回るためであるため、利息制限法の制限金利を超える借り入れをしていた人が借金の支払いを終了(完済)した場合には、必ず過払い金が発生することとなります。

    この場合には、債務整理をすることなく、過払い請求(過払い金返還請求)をすることができるため、人によっては多額の資金(数百万円)を回収することがあります。

2.過払い金返還請求訴訟

貸金業者に対して、過払い金返還請求をしても、貸金業者が過払い金の返還に応じない場合や返還に応じる過払い金の額が少なく納得できない場合には、裁判所に対して過払い金返還請求訴訟を提起することとなります。

法律上、訴訟の目的物の価額(訴額)が140万円を超えない場合には簡易裁判所に、140万円を超える場合には地方裁判所に訴えを提起することとされています。

司法書士は簡易裁判所における訴訟代理人となることができます。

140万円を超える請求を行う場合は地方裁判所で本人訴訟をしていただくことになります。 この場合、司法書士が書類作成を行い、本人の負担をできるだけ少なくなるようサポートします。

3.過払い金返還請求の手続の流れ

@ご相談

A状況把握

B受任通知送付

C方針決定

D高金利業者との和解交渉・訴訟提起

E和解・判決により過払い金回収

4.司法書士に依頼していただくメリット

司法書士が、まず丁寧にお話を伺います。

そして、司法書士に依頼した場合、消費者金融やクレジット会社等に対して、お客様のご要望(スピード・回収額など)に応じた交渉を経験豊富な司法書士が行い、できる限り回収金額が多くなるよう交渉します。

その後、問題解決まで適切な手続をご提供いたします。

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