業務案内
田尻司法書士事務所の業務案内 任意整理
「無料相談実施中 着手金も不要です」
任意整理の概要

任意整理とは、
司法書士が貸金業者と和解交渉を行い、成立した和解の内容にしたがって、支払いをしていく方法です。
次のような方々が任意整理に適しています
- 自己破産をするほどではないが現在の借入額の返済を続けるのは困難な方
- 自己破産をしたくないが現在の借入額の返済を続けるのは困難な方
- 自己破産をすると仕事に支障がある方(例:資格を要する仕事で破産が欠格事由となる場合など)
任意整理の流れ
委任契約を締結すれば、司法書士は貸金業者へ受任通知を発送し取引経過開示請求をします。
この後、貸金業者は、依頼者への直接の取り立てが禁止されます。
貸金業者から取引経過が開示されると、その取引経過をもとに利息制限法による引き直し計算をします。
引き直し計算により、法律上有効な債務額(もとの借入が利息制限法を超えていれば、借入残高が減少することになります)が確定します。
依頼者の債務総額が確定されれば、改めて依頼者が法律上有効な債務元本総額の支払いが可能かどうかを検討します。
3年程度で支払い可能だったら、各債権者に長期分割弁済の和解案などを提示し、各債権者と交渉をします。
債権者との交渉が成立すれば、和解契約書を交わし、その内容にしたがって返済します。
■個人信用情報に関する報道について (2010年1月)
金融庁は、貸金業者が融資の判断基準として使用している信用情報から、借り手が「過払い利息」を返還請求した履歴を削除させる方針を明らかにしました。返還請求の履歴がある人は履歴を削除されることで、新規融資を受けやすくなるものと考えられます。