
現在位置:トップ>会社設立・会社法(商業登記)
田尻司法書士事務所の業務案内 会社設立・会社法(商業登記)
1.株式会社・各種法人設立の手続の流れ
会社法により、資本金が1円からでも、簡単に会社の設立が可能になりました。
株式会社設立の一般的な流れは、次のとおりです。

@ご相談
![]()
A定款の作成
![]()
B公証人による定款認証(電子認証も可)
![]()
C出資金の払込
![]()
D設立登記申請
![]()
E登記完了・書類返却
以上の手続きで、早ければ数日で設立が可能な場合があります。
また、株式会社以外の法人は、若干手続が異なってきます。詳しくは、ご相談の際に、ご説明いたします。
2.会社法とは
「新会社法」は旧商法や有限会社法などの「会社に関する法律」を1つにまとめた抜本的な改正で、大企業だけでなく、現存する会社の大部分を占める中小企業まで、すべての会社を対象としています。「新会社法」により、
@譲渡制限会社では、役員を1人とすることも可能
A譲渡制限会社では、役員の任期を最大10年まで伸長可能
B有限会社は、商号変更により、株式会社に移行可能
等ができるようになりました。
3.通常の会社法(商業登記)の手続の流れ
@手続の相談
![]()
A必要書類の収集・作成・押印
![]()
B登記申請
![]()
C登記完了
![]()
D書類の返却
もちろん、@役員変更A増資・減資B商号・目的などの定款変更C解散及び清算などの手続もおこなっています。
4.ご準備いただく資料、情報

会社の登記簿謄本
会社の定款等
その他、ご相談のときに、必要書類をご説明致します。
5.司法書士に依頼していただくメリット
司法書士は、商業登記手続を専管業務としており、会社法及び商業登記法の高度な専門知識を有すると認められている資格者です。商業登記の申請代理は、司法書士と弁護士以外には認められていません。
会社の登記に関する手続は、会社の登記や企業法務のスペシャリストである司法書士にご相談ください。



