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金融円滑化法の期限到来後について

返済の苦しくなった住宅ローン利用者は個人再生・破産を考えるべきかどうか?

住宅ローンの支払が苦しくなってきた
消費者金融やクレジットカードで借りて返済  →  絶対ダメ!!!

まずは、金融機関に貸付条件の変更等の相談をしましょう。

金融庁は、金融円滑化法の期限到来後も金融庁としては貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促していくとしてホームページに記載されており、全ての借り手に対して25年3月末までに何らかの最終的な解決を求めるというものではないようです。

したがって、再度貸付条件の変更等の相談をすれば、金融機関は何らかの対応をしてくれることが考えられます。

金融庁はこのように方針を出してますが、現実的に将来ずっと延々と貸付条件の変更を繰り返していくことは難しいと思われ、どこかで正常な返済条件に戻すことは必要でしょう。

貸付条件の変更を受けている期間中に収入の範囲内で返済できるように家計収支を改善していきましょう。

→ 正常な返済のペースに対応できる家計収支に戻れば問題ありません。

すでに住宅ローン以外に多額の借入があり、住宅ローンの返済条件の変更などではどうにもならない...

法的手続により抜本的な解決を考えてみる必要があると思われます。
個人再生が可能なら、家を手放すことなく借入金の整理が可能です。できれば今の家を維持しつつ問題を解決したい方が多いと思います。そのための方法を考えてみませんか?

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