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京都府京都市の田尻司法書士事務所業務案内 抵当権抹消・担保抹消

田尻司法書士事務所の業務案内 (根)抵当権抹消・担保抹消

1.(根)抵当権(担保)抹消とは

担保は通常「抵当権」「根抵当権」と呼ばれるものです。

住宅ローン等の返済が完了したときは、早めに不動産についている担保の抹消登記をすることをお勧めします。

担保の抹消登記を行わないと、再度ローンを借り入れる場合等に支障が出るだけでなく、後日必要に迫られて抹消登記をする際に、書類の紛失などにより多くの費用・時間・手間がかかります。

2.(根)抵当権(担保)抹消の手続の流れ

@手続の相談

A必要書類の収集

B登記申請

C登記完了後の書類の返却

通常、書類がそろっていれば、約1〜2週間で手続が完了します。

3.ご準備いただく資料、情報

(根)抵当権の抹消登記は、担保権者が金融機関の場合、金融機関からお預かりになった書類をそのままこちらにお渡しいただければ、結構です。

4.司法書士に依頼していただくメリット

担保の抹消が一部洩れるということがより少なくなると共に、頻繁に法務局や金融機関へ行かれる手間を省くことができます。

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