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田尻司法書士事務所の業務日誌」

「らいとすたっふブログ」とは一味違う司法書士の毎日をお伝えします。

遺言書に係わる紛争を防止するために②

カテゴリ: 遺言 2012/08/21

前回のブログで遺言の内容面で相続人間で問題が生じることがあるとお伝えしました。

では、具体的にどのようなケースが遺言書があっても、相続時に問題が生じるのでしょうか?

①遺言者よりも先に受遺者が死亡した。

遺言を書いた人(遺言者)よりも先に、遺産を受け取る人(受遺者)が亡くなった場合、

遺言はその限度において効力を生じません。

例)甲さんが死亡したとき、Aさんに土地(京都市西京区山田四ノ坪町1-6)を、Bさん

に有価証券を相続させる遺言をした。

Aさんが交通事故で死亡したあと、甲さんが死亡した。

→ この場合、原則的にはAさんに土地を相続させる遺言は効力を生じなくなり、土

地は甲さんの相続人が相続することになります。

甲さんは、仮にAさんが甲さんより先に死亡していた場合についての遺言内容を記すことで、上記のような事態の回避を考えておくことがいいと思われます。

次回も具体例についてです。

遺言書に係わる紛争を防止するために①

カテゴリ: 遺言 2012/08/20

先日来、某新聞に遺言に関するコラムが連載されていますね。

やはり、コラムの内容にいくつか気になるところがありますので、ブログの中でご紹介させていただきます。

遺言について勉強された方、田尻事務所の遺言・相続のホームページについて読まれた方はご存じでしょうが、遺言には大別して公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

田尻司法書士事務所では、公正証書遺言をお勧めしていますが、それは自筆証書遺言は内容にいたる入口の段階で形式面で不備が多く、遺言を書かれた被相続人(亡くなられた方)の意思を反映した相続手続ができないことが思った以上に多くみられるためです。

これに対し、公正証書遺言は形式面での不備はまずありません。

ただし、遺言の内容面で相続人間に問題が生じることはあります。これは自筆証書遺言・公正証書遺言に共通します。新聞のコラムでも書かれていたこの問題について、次回のブログで紹介します。

自筆証書遺言について(作成している方は確認を)

カテゴリ: 遺言 2012/07/25

先日、某新聞に遺言(自筆証書遺言)に関するコラムが掲載されていました。

この記事を見て何人かの方から問い合わせがあり、またこのコラムの内容にもいくつか気になるところがありましたので、今回このブログを書くことにしました。すでに自筆証書遺言を作成されている方は、以下の点をご参考にご自身の遺言を確認ください。

①記入方法 全文自筆で手書きします。パソコンを使って書くと無効です。

②日付記載 平成○年○月○日と記載します。平成×年×月吉日は無効です。

③氏名自署 きちんと書くべきですが、氏のみやペンネームでも遺言者を特定

できれば有効とした判例もあります。

④印鑑押印 認印でかまいません。拇印・指印でもかまいません。

⑤訂正方法 加除その他の変更は、遺言を書く人が、その場所を指示し、これ

を変更した旨を附記して、署名しかつ変更の場所に押印しなけれ

ば、変更したことになりません。ただし、明らかな誤記の訂正は

この方式に違反していても遺言の効力に影響しないとした判例も

あります。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、法律の専門家が関与しないため、いざ現物を拝見すると不備があったりして、故人の遺志をかなえられなかったということが、実際に少なからずあります。

遺言は専門家に相談して、公正証書で作成することをお勧めします。

戸籍・住民票・印鑑証明書などの有効期限②

カテゴリ: 日々の業務から 2012/02/15

先日の続きです。

以下は登記に関する法律等に従った一般的な規定です。

法務局の登記手続と、銀行や証券会社などの相続手続では対応が違うことがありますのでご注意ください。

印鑑証明書  登記申請の委任状に実印を押す場合は3か月以内のものを添付

これに対して、遺産分割協議書に添付するときは有効期限がありません

住民票     有効期限はありません。

戸籍謄抄本  相続関係を明らかにする書類として添付するときは原則的に有効期限はありません。

これに対して、親権者が未成年者の法定代理人として登記手続するときの法

定代理人の資格を証明する書類として添付するときは3か月以内のものが必要です。

資格証明書  3か月以内の代表者事項証明書か履歴事項証明書が必要です

登記をご依頼いただく際にお手元の公的証明書をお持ちください。

例えば、10年以上前のおじいさんの相続登記の際に使った書類が、ごく最近亡くなったおばあさんの相続登記に一部使えるというようなことがあります。

戸籍・住民票・印鑑証明書などの有効期限①

カテゴリ: 日々の業務から 2012/02/10

登記に係る様々な手続きで、印鑑証明書・住民票・戸籍などの公的証明書が必要になります。これは手続ごとに必要な書類は異なってきます。

一般的に相続が発生したら、亡くなった方に関連して登記のみならず、銀行の預金払出しなどの手続がありますね。そのため、できれば取得した住民票や戸籍などの証明書は、登記のみならず他の手続に使いまわしたいと考えるお客様も多くいらっしゃいます。

ここで、注意しなければいけないのは、登記に使う公的な証明書は、その使用目的によって、有効期限があるものとないものがあることです。

さて、その有効期限については・・・・つづく

債権譲渡登記

カテゴリ: 日々の業務から 2011/08/24

先日、債権譲渡登記の関係で中野にある東京法務局に行ってきました。駅から約15分とやや遠いです。

 

債権譲渡・動産譲渡は、国内で1カ所の法務局のみ取り扱っています。登記申請のみならず、登記事項証明書もこの法務局でないと取得できないというのは特徴的ですね。

 

近隣の先生以外は、通常、郵送ですべて手続をされることが多いと思います。当事務所でも、よほどお急ぎの場合以外は登記申請から登記事項証明書の取得まで、郵送で手続しています。

 

なお、債権譲渡登記・動産譲渡登記がされているかどうかだけを調べることができる「概要記録事項証明」は、中野以外の法務局でも取得でき、当事務所最寄りの嵯峨出張所でも取得できます。

オンラインによる登記を推進

カテゴリ: 日々の業務から 2011/08/12

登記申請をオンラインで行うことの最大のメリットは、登記に必要な登録免許税の軽減が受けられることです。(平成23年8月現在、登録免許税の10%で、上限が4,000円)

 

たとえば、住宅ローンを利用して新築物件を購入する場合

 

1.建物の所有権保存で最大4,000円軽減

2.土地の所有権移転で最大4,000円軽減

3.抵当権設定で最大4,000円軽減

 

合計、最大で12,000円の軽減が受けられます。

 

 

また、不動産の相続登記は、ほぼ100%オンラインで登記申請しています。こちらは、通常は相続登記は所有権の移転のみであり最大4,000円の軽減となります。

(管轄が二つ以上の場合は、管轄ごとに軽減が受けられます)

 

 

オンライン申請をすることで、お客様に特別な手間はかかりません。

司法書士事務所の仕事としては、実はオンライン申請の方が手間がかかるのですが、お客様の負担軽減のため、可能な限りオンラインで申請しています。

遺言について。

カテゴリ: 遺言 2011/02/22

例えば、売買契約の場合、それが口約束であろうが、書面で契約をしようが、意思の合致さえあれば、契約は完成します。一方、遺言は要式行為とよばれ、法律で定められた方法に則って行わなければならず、ドラマのワンシーンの如く息をひきとる直前に「お前にわしの財産をやる・・・・」というようなメッセージを残しても、それは法的に有効な遺言とはなりません。

では、法律に定められた遺言の方法の主なものを見ていきましょう。
では、法律に定められた遺言の方法の主なものを見ていきましょう。① 自筆証書遺言(民法968条)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を
自書し、これに印を押さなければならない。

 

まず、自筆証書遺言です。
遺言者が自筆で、内容・日付・氏名を記し、押印すれば出来上がりという最も簡便な方法です。ただし、この方法は、専門家の目が届かないため、形式や内容に不備が生じやすく、それが相続人間の争いの種になることも少なくありません。また、遺言者が亡くなった後に、“検認”という手続きを経なければならず、相続人の手を煩わせてしまうことになります。

② 公正証書遺言(民法969条)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

②公正証書遺言(民法969条)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 証人二人以上の立会いがあること。二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。次に、公正証書遺言です。

公正証書遺言は、自分一人で完結する遺言ではないため、手続きが煩雑で、その分費用もかかります。しかし、遺言書の原本が公証人役場に保管されるため、破棄・改ざん等の恐れがありません。また、死後、“検認”という手続きも必要ではなく、スムーズに遺言の内容を実現できます。よって、当方は公正証書遺言をおすすめしております。

他にも、秘密証書遺言、特別の方式として死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言等があります。

相続登記について。

カテゴリ: 相続 2011/02/03

相続登記は前回、記した通り、亡くなられた方名義の不動産を、相続人の名義にかえる手続きです。相続登記には、いつまでにしなければならないというような期限はありませんが、いつかは必ずしなければならないものです。

 

というのも、亡くなられた方の名義のままでは、相続人が相続した不動産を売ることも、その不動産を担保にお金を借りることもできません。何より現実の所有者が相続人であるにもかかわらず、登記上は被相続人名義のままというのは、あまり気持ちの良いものではありません。そして、長期間、放置しておくと相続権のある人が次第に増え、手続きが煩雑になります。

皆さま、相続登記はどうぞお早めに。  具体的な手続きに関しましては、当方の相続ホームページをご参照ください。 (URL:http://ts-yuigon-souzoku.com/) 相続登記だけに限らず、司法書士の業務には、“依頼者のために”という心構えが不可欠なのだなあと心底、感じている今日このごろです

相続とは。

カテゴリ: 相続 2010/08/31

田尻司法書士事務所に勤務する新人司法書士が日々の業務を通じて垣間見た司法書士の仕事について記すコラムです。皆様に相続登記や司法書士の業務を知っていただくための一助となれば幸いです。

 

人はその生涯で、種々の経済活動を行い、幾ばくかの財産を築きます。また、幾ばくかの義務を背負うこともあるでしょう。月日は流れ、人は老い、悲しいかな、やがて、その生涯は幕を閉じます。

 

ここで、素朴な疑問が生まれます。

“亡くなった人の財産は誰のものになるのだろう。また、亡くなった人の背負っていた義務は誰が背負っていくのだろう。”

法律は、次のように規定しています。

相続は死亡によって開始する。(民法882条)

相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。(民法896条)

平たく言えば、『亡くなった人の財産は、亡くなった時から相続人の財産になる。亡くなった人の背負っていた義務は、亡くなった時から、相続人が背負っていく。この現象を民法では、“相続”と呼ぶ。』ということです。

 

我々、司法書士が主に専門的能力を発揮するのは、亡くなられた方の財産の中に、不動産が含まれている場合です。

亡くなられた方の名義の不動産を相続人の名義に変える手続き、これが相続登記です。

次回は相続登記について、具体的にご説明したいと思います。

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