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田尻司法書士事務所の業務日誌」

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相続の承認・放棄の熟慮期間の起算点は?

カテゴリ: 相続放棄 2013/05/10

相続の承認・放棄は、相続人が「自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に」しなければなりません。これを熟慮期間といいます。

相続放棄や限定承認はこの熟慮期間内に家庭裁判所に申述することによって行いますが、この期間内に相続放棄や限定承認をしないと、単純承認したものとみなされます。

この熟慮期間は「相続の開始があった時から」ではなく、「相続人がこれを知った時から」起算します。

たとえば、先順位の相続人が放棄したために後順位の者が相続人となった場合は、後順位の相続人の熟慮期間の起算点は、先順位の相続人が放棄した事実を後順位の相続人が知ったときから起算することになります。

なお、被相続人の財産の調査に相当な時間が必要であり、3か月の熟慮では足りないような場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申請することができます。

親が存命中に相続放棄をすることができるのでしょうか?

カテゴリ: 相続放棄 2013/05/07

親が多額の借金を抱えているので、今のうちに相続放棄したい。

これはできません。

相続放棄は、誰かが死んで発生する相続権を放棄することであり、誰かが死なない限り相続権は発生することはありません。

したがって、相続権がないのに、生前に相続放棄することはありえないのです。

家庭裁判所は、誰かが死んで初めて、相続放棄の書類を受理します。

また相続放棄は、親子関係を断ち切るものではありません。

親子間で相続放棄を成立させても、法律上は親子であるこのに変わりありません。

相続放棄とは、財産の受け取りや借金の支払い義務を放棄することです。

相続放棄はあくまで財産についての問題です。

親子である、夫婦である、という身分関係をなくすことはありません。

葬儀費用に亡くなった人の預金をつかってしまっても相続放棄できますか?

カテゴリ: 相続放棄 2013/05/01

相続放棄をする人は、亡くなった人の相続財産を処分してはいけません。
通常、銀行の預金は預金をしている人が亡くなると入出金をストップされます。しかし、葬式代を亡くなった人の預金から出すことを認めている金融機関も多くあります。  では、亡くなった人の預金で葬式代を支払った後、思いがけない多額の借金が発覚したりして、相続放棄をしたいと思った場合、相続放棄をすることはできるのでしょうか?

民法では「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、相続放棄ができなくなる(民法921条1項)とされています。

預金を使って葬儀を行った場合、「相続財産の処分」にあたるため、相続放棄ができないこととなりそうです。

下級審の判例では、「被相続人のお金を葬儀費や墓石の購入費用にあてたことは単純承認とはならない」としたものもあります(大阪高裁平成14年7月3日決定)

この判例からすると、亡くなった人の預金から身分相応な葬式をしても、相続放棄ができそうにも考えられます。

相続放棄をしましたが、生命保険金は受け取ることができますか?

カテゴリ: 相続放棄 2013/04/24

相続放棄をしても、相続人が受取人となっている生命保険の保険金は受け取ることができます。

判例で「生命保険は相続財産ではない」とされています。

実際に生命保険会社は、相続放棄と関係なく生命保険金を支払いをします。

生命保険金のことを考えて、相続放棄を迷うことはありません。

生命保険金は受け取り、他の相続財産・相続債務については相続放棄をすることは可能です。

※受取人が被相続人(亡くなられた方)となっている保険契約の場合は相続放棄をすると、相続人は受け取ることができません。

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