〒615-8262 京都府京都市西京区山田四ノ坪町1-6 電話相談 075-393-1550 田尻司法書士事務所へのお問い合わせはこちら

田尻司法書士事務所の業務日誌」

「らいとすたっふブログ」とは一味違う司法書士の毎日をお伝えします。

平成25年度税制改正大綱からお知らせ①相続時精算課税制度の適用要件が見直されます

カテゴリ: 日々の業務から 2013/02/13

平成25年度税制改正大綱から順にお伝えします。

相続時精算課税制度の適用要件の見直されます。

(適用は国会で可決後、平成27年1月1日から)

①受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)を追加する

一代とばして贈与することが可能になります。

ただし、相続があった場合は相続財産に持ち戻し、相続税課税が行われます。従来の規定では、孫が遺贈をうける場合2割加算の対象となるのですがこの規定との兼ね合いについては現在不明です。

②贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる

贈与者の年齢要件を引き下げることにより早期の財産移転が可能となります。

ブログ記事に関するお問い合わせ・ご相談

電話相談 075-393-1550 田尻司法書士事務所までお気軽にご相談ください

ブログ内検索

  • 最新記事

  • 京都市の戸籍のコンピュータ化について(平成26年10月現在)
  • 「資本金」は、いくら用意しなければいけませんか?会社設立後につかうことはできますか?
  • 会社の印鑑を作らなければなりませんか?(類似商号調査をしてからに)
  • 設立する会社の本店所在場所に自宅を登記することは可能でしょうか?
  • 「株式会社A」「A株式会社」どちらが正しいのですか?(前株か後株かという問題)
  • アーカイブ

  • 2014年10月 (1)
  • 2013年10月 (1)
  • 2013年8月 (3)
  • 2013年7月 (2)
  • 2013年6月 (2)
  • 2013年5月 (12)
  • 2013年4月 (1)
  • 2013年3月 (1)
  • 2013年2月 (3)
  • 2012年9月 (2)
  • 2012年8月 (4)
  • 2012年7月 (1)
  • 2012年2月 (2)
  • 2011年8月 (2)
  • 2011年2月 (2)
  • 2010年8月 (1)
  • 2009年10月 (1)
  • カテゴリー

  • 会社設立 (5)
  • 日々の業務から (16)
  • 相続 (5)
  • 相続放棄 (4)
  • 相続(遺産分割) (3)
  • 遺言 (10)

  • 田尻司法書士事務所HPはこちら