外国籍の人が亡くなった場合の相続手続は?
外国籍の方が亡くなり相続が発生した場合。
どこの国の法律が適用されるのでしょうか? 日本における外国籍の方の相続手続については「被相続人の本国法」によって処理すると定められています。
したがって、外国籍の方が亡くなった場合は、亡くなった方の国の法律で相続の手続きが進められることになります。
日本における外国籍の方の相続手続については「」によって処理すると定められています。したがって、外国籍の方が亡くなった場合は、亡くなった方の国の法律で相続の手続きが進められることになります。
例えば韓国籍の方が日本で亡くなった場合には、韓国法が適用されます。韓国法は、相続の順位や相続分が日本の法律と異なることを踏まえた上で相続に関する手続を進めていくことになります。