〒615-8262 京都府京都市西京区山田四ノ坪町1-6 電話相談 075-393-1550 田尻司法書士事務所へのお問い合わせはこちら

田尻司法書士事務所の業務日誌」

「らいとすたっふブログ」とは一味違う司法書士の毎日をお伝えします。

親が存命中に相続放棄をすることができるのでしょうか?

カテゴリ: 相続放棄 2013/05/07

親が多額の借金を抱えているので、今のうちに相続放棄したい。

これはできません。

相続放棄は、誰かが死んで発生する相続権を放棄することであり、誰かが死なない限り相続権は発生することはありません。

したがって、相続権がないのに、生前に相続放棄することはありえないのです。

家庭裁判所は、誰かが死んで初めて、相続放棄の書類を受理します。

また相続放棄は、親子関係を断ち切るものではありません。

親子間で相続放棄を成立させても、法律上は親子であるこのに変わりありません。

相続放棄とは、財産の受け取りや借金の支払い義務を放棄することです。

相続放棄はあくまで財産についての問題です。

親子である、夫婦である、という身分関係をなくすことはありません。

ブログ記事に関するお問い合わせ・ご相談

電話相談 075-393-1550 田尻司法書士事務所までお気軽にご相談ください

ブログ内検索

  • 最新記事

  • 京都市の戸籍のコンピュータ化について(平成26年10月現在)
  • 「資本金」は、いくら用意しなければいけませんか?会社設立後につかうことはできますか?
  • 会社の印鑑を作らなければなりませんか?(類似商号調査をしてからに)
  • 設立する会社の本店所在場所に自宅を登記することは可能でしょうか?
  • 「株式会社A」「A株式会社」どちらが正しいのですか?(前株か後株かという問題)
  • アーカイブ

  • 2014年10月 (1)
  • 2013年10月 (1)
  • 2013年8月 (3)
  • 2013年7月 (2)
  • 2013年6月 (2)
  • 2013年5月 (12)
  • 2013年4月 (1)
  • 2013年3月 (1)
  • 2013年2月 (3)
  • 2012年9月 (2)
  • 2012年8月 (4)
  • 2012年7月 (1)
  • 2012年2月 (2)
  • 2011年8月 (2)
  • 2011年2月 (2)
  • 2010年8月 (1)
  • 2009年10月 (1)
  • カテゴリー

  • 会社設立 (5)
  • 日々の業務から (16)
  • 相続 (5)
  • 相続放棄 (4)
  • 相続(遺産分割) (3)
  • 遺言 (10)

  • 田尻司法書士事務所HPはこちら