相続人のなかに認知症などで判断能力が低下している人がいる場合の遺産分割について
認知症などで判断能力が低下している人が相続人に含まれている場合に遺産分割協議を行うケースは今後増えてくるものと考えられます。このようなケースでは、判断能力が低下した人の財産管理を行う「成年後見人」が本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
但し、成年後見人が好き勝手に判断してすることは許されておらず、あくまでも本人のことを第一義に考えたうえで、遺産分割協議を進めていくことになります。(成年後見人には善管注意義務が課されています) 最低でも法定相続分は確保するよう求めることになります。 また、親や子、兄弟姉妹が後見人になっている場合は、後見人と本人(被後見人)がともに相続人となってしまう事があります。
そのような場合には後見人が本人に代わって遺産分割協議を行う事は出来ません。
後見人と本人(被後見人)がお互いに利益相反関係となりますので、後見監督人がいる場合を除き、後見人とは別に特別代理人を選任する必要があります。