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田尻司法書士事務所の業務日誌」

「らいとすたっふブログ」とは一味違う司法書士の毎日をお伝えします。

登記簿謄本と登記簿抄本?どう違うのでしょうか?

カテゴリ: 日々の業務から 2013/05/27

法務局に行かれた方はご存じだと思いますが、登記簿謄本・登記簿抄本という名前で呼んでいた書類は呼び名が変わっています。

全国の法務局が紙で登記手続をしていたブック庁から、コンピュータで登記手続をするコンピュータ庁になり、現在の登記内容の証明書はコンピュータに記録された登記内容を出力した書類になりました。

ブック庁の時代は、紙の登記簿から登記簿の原本の忠実な謄写であることを意味する謄本という名でよばれていました。一方、コンピュータから出力された登記情報が記載された書類の名称は登記簿謄本ではなく、不動産登記では全部事項証明書など、会社等に関する商業登記では履歴事項全部証明書などのように、XXXX証明書と言うものになっています。

コンピュータに移行する前の古い証明を取得する場合は、閉鎖された登記簿の謄本を取得します。

権利証・登記識別情報を紛失してしまった場合②(不正登記防止申出と失効の申出)

カテゴリ: 日々の業務から 2013/05/24

権利書を盗まれたり、知らない間に登記識別情報通知のシールが剥がされ他人に登記識別情報の番号が知られたかもしれない場合、権利書については、不正登記防止申出を行い、登記識別情報通知については、不正登記防止申出をした上で失効の申出をするか、もしくは失効の申出をします。

 

(A)不正登記防止申出の制度について 

不正な登記がなされる差し迫った危険が認められる場合に、申出から3か月間、不正な登記を防止する制度ですが、登記手続を禁止する効果はありません。

警察等への被害届け、防犯の相談又は告発、市町村長への印鑑証明書を無効とする手続きの依頼等の措置を行っていることが申出の要件となっているので、法務局は、それらの措置を行っているか確認を行います。(緊急時には先に法務局へ申出を行うことができますが、申出後直ちに上記の措置を行う必要があります。)(平成17年2月25日法務省民二第457号通達)

申出から3ヶ月以内に申出に係る登記の申請があったときは、当該申出に係る登記が申請されたことを申出人に連絡し、登記官が本人確認の調査を行うのであって、登記申請が全て却下されるということではありませんので注意が必要です。

この制度には延長の手続きはありませんので、3ヶ月を経過しても不正な登記がされる恐れがある場合には、再度、申出を行う必要があります。

 

 

(B)登記識別情報の失効の申出という制度について

登記識別情報を紛失し,これが誰かに盗み見られた可能性がある場合などには,登記名義人又はその相続人その他の一般承継人の申出により,登記識別情報を失効させる制度です。

失効の申出をすることで、登記識別情報による登記手続によらず、登記申請の度に、以前のコラムでお知らせした事前通知や本人確認情報などにより、登記の申請をすることになります。

 

田尻司法書士事務所で登記手続をしていただいたお客様には、登記手識別情報の取扱いについて書いたご案内を登記識別情報に合綴し、一緒にお渡ししています。

やっぱり手続きは司法書士にお願いしましょう

カテゴリ: 日々の業務から 2013/05/22

最近の傾向として、家庭裁判所や法務局など専門的な手続を行う役所も、ご本人が来所されると手続きを教えてくれます。

しかし、背景のいろいろな事情を汲んでベストな手続きを選択してお客様にお示しすることができるのは、やはり司法書士の強みであると考えます。

個別の事案について書くことはできませんが、「最初から司法書士に依頼すれば、こうはならなかったのに」と思う事案は本当に多いです。

自分ひとりで考えて具体的に行動を起こす前に、一度ご相談をされることを是非ご検討ください。

外国籍の方の住所変更登記(十分な余裕をもって準備をしましょう!)

カテゴリ: 日々の業務から 2013/05/17

外国人の住民票が作成され、外国人登録制度が廃止されました。(平成24年7月9日から)

登記手続において特に注意する必要が生じてくるのは、外国籍の方が所有する不動産を売却される場合、所有者として前の住所で登記されている場合です。の売買の義務者になる場合です。

不動産を売買をするときは、「所有権移転登記」をしますが、売主が登記簿上の住所(住民票の住所ではありません)から移転している場合は、まず現在の住所に登記名義人としての住所を変更しておかなければ、「所有権移転登記」をすることができませせん。

 

この住所変更の登記を司法書士は「名変(メイヘン)」と呼んでいますが、この「名変」をするためには登記簿上の住所から現在までの移転の履歴をすべて公的証明書でつなげて証明する必要があります。(例:京都市→大阪市→高槻市・・・これら全ての移転を証明)

 

以前でしたら、外国籍の方については外国人登録原票記載事項証明書を取得すればある程度の情報は住所管轄の役所で発行されましたので、それに記載されていればそれを用い、記載がない場合は役所から法務省へ請求してもらいました(約1か月かかる)

現在の外国人住民票では、原則平成24年7月9日以降の住所移転しか記載されてきませんので、それより前の移転の情報については法務省に外国人登録原票に載っている情報を本人から直接の開示請求をする必要があり、やはり1カ月程度の時間がかかります。

不動産の売却にあたり、このことを留意せずにいると、直前に手続きに必要な書類の取り寄せができないという事にならないように十分な余裕を持って準備してください。

相続人のなかに認知症などで判断能力が低下している人がいる場合の遺産分割について

カテゴリ: 相続(遺産分割) 2013/05/16

認知症などで判断能力が低下している人が相続人に含まれている場合に遺産分割協議を行うケースは今後増えてくるものと考えられます。このようなケースでは、判断能力が低下した人の財産管理を行う「成年後見人」が本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

但し、成年後見人が好き勝手に判断してすることは許されておらず、あくまでも本人のことを第一義に考えたうえで、遺産分割協議を進めていくことになります。(成年後見人には善管注意義務が課されています) 最低でも法定相続分は確保するよう求めることになります。 また、親や子、兄弟姉妹が後見人になっている場合は、後見人と本人(被後見人)がともに相続人となってしまう事があります。

そのような場合には後見人が本人に代わって遺産分割協議を行う事は出来ません。

後見人と本人(被後見人)がお互いに利益相反関係となりますので、後見監督人がいる場合を除き、後見人とは別に特別代理人を選任する必要があります。

相続人のなかに未成年者がいる場合の遺産分割協議について

カテゴリ: 相続(遺産分割) 2013/05/15

相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者は遺産分割協議に直接参加することはできません。未成年者の親権者が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議をすることになります。

未成年者の親権者が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議をすることになります。しかし、親権者と未成年者の双方が相続人になる場合には、親権者と未成年者の利益が相反してしまいます。このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立て、「特別代理人」が遺産分割協議をします。

このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立て、「特別代理人」が遺産分割協議をします。例えば、夫が亡くなられた場合に、その妻と子供(未成年者)が相続人ならば、子供の特別代理人の選任を申立て、妻と特別代理人で遺産分割協議をします。未成年者の子供が2人いる場合は、各々に特別代理人をたてて、妻と特別代理人2人の合計3人で遺産分割協議をします。(ひとりの特別代理人が2人の子供を代理することはできません)

未成年者の子供が人いる場合は、各々に特別代理人をたてて、妻と特別代理人人の合計人で遺産分割協議をします。(ひとりの特別代理人が2人の子供を代理することはできません)
ちょっと意外な感じがしますが、遺産分割協議の際にまだ生まれていない胎児についても「特別代理人」を選任することになります。

特別代理人を選任しないで遺産分割協議があった場合は、無権代理行為により遺産分割協議がなされたこととなります。

権利証・登記識別情報を紛失してしまった場合①(登記手続にあたって)

カテゴリ: 日々の業務から 2013/05/14

不動産の購入や相続などの登記手続をした場合、従来は登記済証(いわゆる権利証)、現在は登記識別情報が法務局から交付されます。この権利証・登記識別情報は紛失しても法律上再発行できないこととされています。

では、権利証が必要となる登記手続をする場合はどのようにするのでしょうか?
このような場合、権利証を法務局に提出できない理由を登記申請書に記載して登記申請を行い、後日法務局から本人からの申請に間違いないかの確認を厳重に行う「事前通知制度」

司法書士や弁護士等の法律で定められた資格者代理人が法務局に代わって厳格に本人からの申請に間違いないかを確認する「資格者代理人による本人確認」の制度

公証人役場で公証人が登記名義人が本人であることを確認する「公証人による本人確認」

以上のいずれかにより手続をすることになります。

権利書を紛失された方が不動産の売買取引をする場合、現在は「資格者代理人による本人確認」が用いられることが多いです。

相続の承認・放棄の熟慮期間の起算点は?

カテゴリ: 相続放棄 2013/05/10

相続の承認・放棄は、相続人が「自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に」しなければなりません。これを熟慮期間といいます。

相続放棄や限定承認はこの熟慮期間内に家庭裁判所に申述することによって行いますが、この期間内に相続放棄や限定承認をしないと、単純承認したものとみなされます。

この熟慮期間は「相続の開始があった時から」ではなく、「相続人がこれを知った時から」起算します。

たとえば、先順位の相続人が放棄したために後順位の者が相続人となった場合は、後順位の相続人の熟慮期間の起算点は、先順位の相続人が放棄した事実を後順位の相続人が知ったときから起算することになります。

なお、被相続人の財産の調査に相当な時間が必要であり、3か月の熟慮では足りないような場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申請することができます。

外国籍の人が亡くなった場合の相続手続は?

カテゴリ: 相続 2013/05/09

外国籍の方が亡くなり相続が発生した場合。

どこの国の法律が適用されるのでしょうか?  日本における外国籍の方の相続手続については「被相続人の本国法」によって処理すると定められています。

したがって、外国籍の方が亡くなった場合は、亡くなった方の国の法律で相続の手続きが進められることになります。

日本における外国籍の方の相続手続については「」によって処理すると定められています。したがって、外国籍の方が亡くなった場合は、亡くなった方の国の法律で相続の手続きが進められることになります。

例えば韓国籍の方が日本で亡くなった場合には、韓国法が適用されます。韓国法は、相続の順位や相続分が日本の法律と異なることを踏まえた上で相続に関する手続を進めていくことになります。

親が存命中に相続放棄をすることができるのでしょうか?

カテゴリ: 相続放棄 2013/05/07

親が多額の借金を抱えているので、今のうちに相続放棄したい。

これはできません。

相続放棄は、誰かが死んで発生する相続権を放棄することであり、誰かが死なない限り相続権は発生することはありません。

したがって、相続権がないのに、生前に相続放棄することはありえないのです。

家庭裁判所は、誰かが死んで初めて、相続放棄の書類を受理します。

また相続放棄は、親子関係を断ち切るものではありません。

親子間で相続放棄を成立させても、法律上は親子であるこのに変わりありません。

相続放棄とは、財産の受け取りや借金の支払い義務を放棄することです。

相続放棄はあくまで財産についての問題です。

親子である、夫婦である、という身分関係をなくすことはありません。

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